マンションの共用部分となる廊下に
私物を置くことは、法律違反だということをご存知でしょうか?
消防法により、マンションは災害時に備えて避難経路の確保が義務となっており、
避難の妨げになる私物を置いてはいけないことになっています。
じゃあエアコンの室外機も置いちゃいけないの!?と
不安に思う方もいると思いますが、
室外機はそれには該当しないことになっています(^^)
ただし共用廊下に室外機を置くには条件があります。
そこで、マンションの共用廊下に室外機を置く場合に
注意すべき点について調べました☆
廊下に室外機を置くと法律に違反する!?
マンションの共用廊下について、定められている法律を
私なりに解釈したものをまとめます!(^^)
マンションなどの共同住宅では、建築基準法により廊下の幅員は
120㎝以上と定められており、消防法では先ほども述べた通り
避難経路確保の観点から、私物を置くことが禁止されています。
しかし、室外機はそこに住む人たちの生活を快適にするために必要なものとして
例外的に置くことができることとなっています。
その場合、最近のマンションでは設計の時点で
室外機を置くスペースを確保している場合がほとんどであり、
そこへ室外機を置くことは、マンションの規約などでも許可しているようです。
また、消防法では避難経路として常に通路を65㎝以上確保するように
との定めがされているので
室外機を置いてもそれだけのスペースが確保できるよう
設計されていると考えられます(‘ω’)ノ
しかし、古いマンションなどでは
室外機専用スペースが設けられていない場合があって、
それでも置きたい時には、室外機を置いても問題がないかどうか
マンションの管理組合などに確認の上許可が出たら置くことも可能ですが、
無断で置いた場合、強制撤去などになるケースもあるようです(;・∀・)
また、室外機を置いてしまうと上記の65㎝の規定に外れる場合は
もちろん設置は不可になります(~_~;)
法律違反じゃなくてもやめるべき!?共用廊下を私的に使える!?
室外機専用スペースになら室外機を置いても
法律違反にはならないということですが、
では、そこに室外機ではなく
私物を置くことは可能なのでしょうか・・・?
当然ながら答えは×です!
室外機専用スペースはあくまで室外機を置くことを特別に許可された共用部分
という解釈なので、私的に利用することは禁止されています。
なので室外機以外の私物を置くことはマンションの景観を損なうことにもなり、
マンションの規約違反となると考えられます。
よって私物を置いても65㎝の確保ができるから・・・
という理屈は通らないということになります!
よく自転車や子供のベビーカーなどを共用部分に置いていたら、
管理者の方に注意されて「なんでだめなの!?」と思われる方がいるようですが、
消防法違反である上に、マンションの規約などでも禁止されている場合がほとんどですので
そういう方は今一度、規約を確認してみた方がいいでしょう(=゚ω゚)ノ
まとめ
マンションの共用廊下に置く室外機について
法律などを交えて説明してきました!
今回のまとめとしては、
📌 消防法で共用廊下に私物を置くことは禁止されているが、室外機は例外となる。
📌 室外機は専用スペースが設けられている場合に限り置くことができ、専用スペースがなくても置きたい場合には、マンション管理組合などに確認の上、許可が出れば置くことが可能となることもある。
📌 室外機専用スペースはあくまで共用部分となるので、室外機を置かない場合でも私物を置くことは法律(消防法)違反となる。
ということになります!
マンションだと規約などで制約が多いことと思いますが、
皆で気持ちよく生活するために守らなければならないルールとなっていますので、
そこら辺をきちんと認識の上、過ごしてもらいたいと思います。
自分だけならいいや、という気持ちでいると
他の住人の方とのトラブルにもなりかねません(~_~;)
そうした事態を防ぐためにも、
皆さんルールはきちんと守りましょうね☆
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